タトゥーの未 来をつくるすべての人のために 。

衛生管理ガイドライン

タトゥーイスト協会に参加して、正しい衛生管理を身に着けましょう。

第 1 条 [ 目的 ]
この指針は、タトゥースタジオにおける設備、器具などの衛生的管理並びに従業者と
カスタマーの健康管理・安全の確保等の措置により、タトゥースタジオに関する衛生 管理及び向上を図ることを目的とする。
第 2 条 [ 目的 ]
1. この指針において、タトゥースタジオとは、タトゥー施術を行う施設をいう。
2. 施術者とはタトゥーを施術する者をいう。
3. 従業者とはタトゥースタジオにて従事する全ての者をいう。
4. 被施術者とはタトゥーを受ける者をいう。
5. カスタマーとは被施術者を含むスタジオへの来訪者のことをいう。
第 3 条 [ 目的 ]
1. 施設は、隔壁などにより外部と完全に区分されていること。ただし、隔壁などに より区分することのできない施設の場合は、仕切り( カーテン含) な
どにより区 分すること。
2. 施設が設置されている建物は、ねずみ及び昆虫の侵入を防止できる構造である こと。
3. 施設には、施術を行うタトゥーブース、汚染器具の洗浄と衛生的管理を行う場 所をサニテーションエリアとして区分して設けること。
4. カスタマーの待合所( 以下ウエイティングエリア) を設けることが望ましい。 設けることができない場合には、ウエイティングエリアに代わる場所を設
ける など、施術中の被施術者とそれ以外のカスタマーが混在しないようにすること。
5. タトゥーブースとサニテーションエリアは、ウエイティングエリアや居住室などの 作業に直接関係ない場所から区分されていること。隔壁などにより、
完全に区分 されていることが望ましいが、仕切り等により明確に区分されていること。
6. タトゥーブースは、施術及び衛生保持に支障を来さない程度の十分な広さを有 すること。
7. タトゥーブースとサニテーションエリアの床は、清掃が容易に行える構造であ ること。
8. タトゥーブース内に従業者用の手洗い設備を設けること。ただし、タトゥー ブース内に設置できない場合には、共用設備を用いるなど利用しやすい
場所を 決めておくこと。
9. トイレは、隔壁などによってタトゥーブース、サニテーションエリアと区分され、 専用の手洗設備を有すること。
10. タトゥーブース内は採光、照明、換気が十分行える構造設備であること。換気 には、機械的換気設備を設けることが望ましいが、自然換気の場合は、
換気に 有効な開口部を他の排気の影響を受けない位置に設置すること。
11. 洗場は、流水装置とすること。なお、給湯設備を設けることが望ましい。ただ し、サニテーションエリア内に設置できない場合には、共用設備を用
いるなど 利用しやすい場所を決めておくこと。
12. 作業に伴って出る汚物、廃棄物を入れる蓋つきのゴミ箱などを備えること。
13. 施術に使用する器具類は, 従業者以外は侵入できない清潔に保たれた場所で保存すること。
14. インクの保管場所は直射日光を避け、使用はボトルに記載されている使用期限を守ること。開封時に日付を記載しておくと尚良い。
15. 使用前の皮膚に接する器具類を保管するための収納ケース等を備えること。器具類は専用の収納ケースにて保管する事が尚望ましい。
16. 器具類を消毒する設備又は器材を備えることが望ましい。
17. 器具類は、十分な量を備えること。
18. タトゥースタジオ内での飲酒は禁止とする。タトゥースタジオ内で喫煙する場合は専用のエリアを設けること。
第 4 条 [ 管理 ]
1. 施設は、隔壁などにより外部と完全に区分されていること。ただし、隔壁などに より区分することのできない施設の場合は、仕切り( カーテン含) な
どにより区 分すること。
2. 施設が設置されている建物は、ねずみ及び昆虫の侵入を防止できる構造である こと。
3. 施設には、施術を行うタトゥーブース、汚染器具の洗浄と衛生的管理を行う場 所をサニテーションエリアとして区分して設けること。
4. カスタマーの待合所( 以下ウエイティングエリア) を設けることが望ましい。 設けることができない場合には、ウエイティングエリアに代わる場所を設
ける など、施術中の被施術者とそれ以外のカスタマーが混在しないようにすること。
5. タトゥーブースとサニテーションエリアは、ウエイティングエリアや居住室などの 作業に直接関係ない場所から区分されていること。隔壁などにより、
完全に区分 されていることが望ましいが、仕切り等により明確に区分されていること。
6. タトゥーブースは、施術及び衛生保持に支障を来さない程度の十分な広さを有 すること。
7. タトゥーブースとサニテーションエリアの床は、清掃が容易に行える構造であ ること。
8. タトゥーブース内に従業者用の手洗い設備を設けること。ただし、タトゥー ブース内に設置できない場合には、共用設備を用いるなど利用しやすい
場所を 決めておくこと。
9. トイレは、隔壁などによってタトゥーブース、サニテーションエリアと区分され、 専用の手洗設備を有すること。
10. タトゥーブース内は採光、照明、換気が十分行える構造設備であること。換気 には、機械的換気設備を設けることが望ましいが、自然換気の場合は、
換気に 有効な開口部を他の排気の影響を受けない位置に設置すること。
11. 洗場は、流水装置とすること。なお、給湯設備を設けることが望ましい。ただ し、サニテーションエリア内に設置できない場合には、共用設備を用
いるなど 利用しやすい場所を決めておくこと。
12. 作業に伴って出る汚物、廃棄物を入れる蓋つきのゴミ箱などを備えること。
13. 施術に使用する器具類は, 従業者以外は侵入できない清潔に保たれた場所で保存すること。
14. インクの保管場所は直射日光を避け、使用はボトルに記載されている使用期限を守ること。開封時に日付を記載しておくと尚良い。
15. 使用前の皮膚に接する器具類を保管するための収納ケース等を備えること。器具類は専用の収納ケースにて保管する事が尚望ましい。
16. 器具類を消毒する設備又は器材を備えることが望ましい。
17. 器具類は、十分な量を備えること。
18. タトゥースタジオ内での飲酒は禁止とする。タトゥースタジオ内で喫煙する場合は専用のエリアを設けること。
第 5 条 [ 衛生的取扱いなど ]
1. 衛生責任者は、従業者の健康状態を毎日確認すること。
2. 衛生責任者は、タトゥースタジオ、設備、器具類の衛生全般について点検管理すること。
3. タトゥーブースには、施術中の被施術者以外の者をみだりに出入りさせないこと。
4. タトゥーブース内の採光、照明、及び換気には万全の注意を払い、燃焼器具を使用する場合は十分な換気量を確保するとともに、正常な燃焼を妨げ
ないように留意すること。
5. 施術中のタトゥーブース内は、適温、適湿に保持すること。
6. 施術中、従業者は、清潔な外衣を着用すること。
7. 従業者は、被施術者1 人ごとの施術前及び施術後には手の洗浄を行い、必要に応じて消毒を行うこと。
8. 従業者は、常に身体を清潔に保ち、カスタマーに不潔感、不快感を与えることのないよう常に心がけること。
9. タトゥーブースでは、喫煙及び食事はしないこと。
10. 施術部位に接する器具類は、被施術者1 人ごとに清潔なものを使用すること。
11. 被施術者に接する布片類は、清潔なものを使用し、被施術者1 人ごとに取り替えること。
12. 従業者専用の手洗い設備には、消毒液を常備し、清潔に保つこと。
13. 器具類を消毒する消毒液は、適正な濃度のものを調製し、清潔に保ち、適切に管理すること。
14. 外傷に対する救急処置に必要な医薬品、医薬部外品、及び衛生材料を常備し、用いる時には、適正に使用すること。
15. トイレの手洗い設備は、流水式とし、適当な手洗い用石けんを備えること。
16. 施術に伴って生ずる廃棄物は、被施術者1 人ごとに処理すること。
17. 施術に伴って生ずる廃棄物は、蓋つきの専用容器に入れ、適正に処理すること。
18. 皮膚に接しない器具であっても被施術者 1 人ごとに汚染するものは、被施術者1 人ごとに取り替え、常に清潔な状態にすること。
19. 施術に電気器具を使用するときは、使用前に十分にその安全性について点検し、 使用中も注意を怠らないこと。
第 6 条 [ タトゥースタジオで注意すべき感染症対策]
タトゥースタジオでは、ほぼ全ての要具を使い捨て、または使い捨てのバリアで覆うこ とが可能になったとはいえ、施術には相応の時間を要するため、被
施術者は体勢を変更 したり、適宣に休憩を取る必要があり、汚染部位の完全な限定は難しく、施術時の汚染 状況の把握や必要に応じ、柔軟に対応でき
る知識や経験を習得することは必須である。 従業者は血液媒介性感染症だけでなく、一般細菌も含め常に感染の危険を認識しておか なくてはならない。以
下、注意すべき感染症への対策を挙げる。
1. 血液媒介性感染症
代表的なものは、B 型肝炎ウイルス、C 型肝炎ウイルス、AIDS、梅毒トレポネーマなど。 これらの感染症はタトゥースタジオ内で扱われる血液、体液の
全てが感染症の可能性をもっ ていると考えて行動すること。 感染は汚染血液、体液の暴露によって生じるため、施術によって汚染された用具類は使用後
ただちに安全な容器に廃棄すること。その際、血液や体液には絶対に素手では触れず、必使 い捨てグローブを装着すること。 施術終了後は、汚染され
た可能性のある設備、用具類も、使い捨てグローブを装着した手 で、次亜塩素酸ナトリウム消毒液で清拭すること。 また、施術途中に休憩を取る際は、
施術箇所に触れることがないよう、適当な被覆材を用い て施術箇所を被覆すること。
1. その他感染症
代表的なものは MRSA 感染症、表皮ブドウ球菌、腸球菌など。これらの感染を防止するためカスタマーの皮膚や衣服、持ち物の触れる場所は、施術前
後にアルコール消毒をすること。
第 7 条 [ 消毒方法ついて ]
消毒とは、対象微生物を減らすための処置法で、感染症を引き起こさない水準 にまで微生物を減少させることである。消毒薬の中には、金属や樹脂など
を腐食、 変質、変色させるものがあるので、対象物に悪影響を及ぼさないよう、それぞれの 特性を理解し、適切な消毒薬を選択すること。
1. 消毒は次のア~ ウのいずれかの方法により行う。 ( 注) 消毒液は使用するたびに取り替えること。
ア 次亜塩素酸ナトリウム
0.5~1% 液(5.000~10,000ppm) で清拭する。
イ 消毒用エタノール
76.9 - 81.4 vol% で清拭し 10 分間以上作用させる。
ウ 両性界面活性剤
0.2 - 0.5% 液で清拭する。
■消毒薬の使用領域
消毒薬
金属器具
非金属製器具
手指皮膚
粘膜
次亜塩素酸ナトリウム
消毒エタノール
両性界面活性剤
金属器具: マシーン、グリップ、チューブ
非金属製器具: ベッド、机、パワースプライ&コードなど
粘膜: 目や口
■薬剤の種類により消毒水準は変わる
消毒薬
一般細菌
結核菌
真菌
芽胞
HBV
次亜塩素酸ナトリウム
消毒エタノール
両性界面活性剤
* 両性界面活性剤 塩酸アルキルジアミノエチルグリシンやアルキルポリアミノエチルグリシンなどの化合物の総称である。両 性界面活性剤は、文字どおりそ
の界面活性作用により強い洗浄効果を示す。
* 消毒薬の副作用、毒性に留意する 要具や環境に使用する消毒薬の中には、接触した皮膚や粘膜を損傷したり、蒸散ガスが臭気を伴うだけでな く毒性を
発揮するものもあるので、使い捨てのグローブとマスクを装着するとともに、適切な容器の使用や 十分な換気を必要とする。その際、適切な取り扱いに留
意すること。
第 8 条 [ 感染 ]
施術者が通常行う業務は、常に感染の危険に直面していると考えて作業を行うこと。 施術者と被施術者による物理的接触以外にも、くしゃみ、咳、器具の
汚れなどの飛沫など、間 接的な形でも侵入するため、使い捨てのグローブやマスクの使用は必須である。また、タ トゥーブースを清潔に保つことも感染予
防に有効である。
■消毒薬の使用領域
接触感染
グローブは着脱ごとに新しい物を使用する。 血液や体液が付着したグローブで触れる可能性のある物は、全てバリアで覆い、施術ごとに交換する。
飛沫感染
施術中はマ飛沫感染 スクを使用し、着脱ごとに新しい物に交換をする。
接触感染
タトゥーブース内での食事や喫煙を禁止する。
■ウイルスの主な感染経路
接触感染
直接接触、手指・器具・環境経由の間接接触
飛沫感染
咳やくしゃみの飛沫
接触感染
食物、飲料水、手指・器具・環境経由の間接的経口摂取
第 9 条 [ 予防 ]
1. タトゥースタジオ内を清潔に保つことは、感染を減少する意味で効果的であり、 全ての従業者は行動に強く責任感をもつこと。
2. タトゥー施術は出血が伴うものである。いかなる場合でも血液及び体液は、HIV、B・C 型肝炎、その他全ての血液感染症病原体に感染しているものと
して取り扱うこと。
3. 感染症の多くは接触によって起こりうる。手洗いは感染症予防策の有効な手段の一つであ り、被施術者との接触後、施術前後、トイレ後、清掃後な
どには必ず行うこと。
4. 腕や手に小さな傷がないか毎日チェックし、傷があった場合には、その部位を絆創膏など で完全に覆うこと。
5. 眼球のような粘膜、顔にできたニキビや肌荒れ、剃刀負けした肌などに体液が飛沫した場 合にも感染の可能性があるため、施術者は眼鏡やマスクを装
着することで感染を予防すること。
6. 施術中は、腕時計や手に装着しているアクセサリー類は外すこと。
7. 使い捨てグローブ
• 適正サイズのグローブを選び、破れたり穴が空いたら速やかに交換する。
• 長く伸びた爪はグローブを破損させる原因になる。また、伸びた爪の間には細菌が溜まりやすくなるため、爪は常に短く整え、清潔に保つようにする
こと。
• 施術で使用する機材は、素手ではなくグローブを装着してセットアップすること。 施術中は、グローブをしたままの手で髪や髭を触ったり、目や鼻な
どの体の部位を触らないようにする。
• 施術前、施術中は、グローブに穴や破れがないか常に確認を怠らないこと。また、度外したグローブは再使用することなく、速やかに廃棄すること。
• 施術後は、使用したグローブを速やかに廃棄し、手洗いをする。手洗い後に速乾性消毒薬などで手指を消毒すると尚良い。
8. 施術や業務に支障をきたさぬよう、頭髪や髭は適切な長さに整えるかゴムバンドなどを用いて束ねておく。
9. バリア
• (1) 施術を開始する前に、タトゥーブース、及び用品類全てが清潔に保たれているか確認 し、必に応じて消毒を行う。その際、ソープボトル、イン
クボトル、クリップコード、トレイなど、施術中に触れる可能性がある場所全てにバリアフィルムやラップ などでカバーをすること。
• 汚れたバリア類は、施術ごとに廃棄すること。廃棄物を入れるゴミ箱は、蓋つきの ものを使用するのが望ましい。
• 使用した針、インク、インクキャップ、精製水( それを固めた物を含む)、メン ティップ、使い捨てのチューブ類、ゴムバンド、シーツ、ペーパータオル、
肌に接触したペン類、及び被施術者の体液が付着した可能性のあるものは、全て施術ごとに使い捨てにすること。
10. 針
• 施術で使用する針によるケガに注意
• (1) 針が装着されたタトゥーマシンは必ず所定の位置に置き、使用前・中・後のいかな
• る時において、誤って自分の指に針を刺す、針刺し事故は未然に防ぐよう努めること。
• 使用済みの針は、鋭利器具用の廃棄容器( 針やで穴が開かない丈夫な物)
• に入れ、安全な取り扱いと処分をすること。
• 使用済みの針を入れる廃棄容器にはバイオハザードのサインを貼り、誰が見ても危険物だと判るように保管すること。
• 針の再利用は固く禁止する。廃棄容器に入れた使用済みの針は、必ず事業廃棄物処理業社等に引き取ってもらい、適切に処分すること。
11. 施術に用いる要具類は、従業者以外に触らせないよう十分に注意をすること。

手洗い方法図解

①手を流水で濡らす
②薬用石けん液を適量手にとる
③手のひらをこすり合わせて洗う
④手の甲をもう片方の手のひらで包んで洗う
⑤手を組んで指の間をもみ洗う
⑥指を洗う
⑦親指を手のひらでねじるように洗う
⑧指先と爪の間を洗う
⑨手首をねじるように洗う
⑩流水で十分に洗い流す
⑪ペーパータオルで水気を拭きとる

消毒の方法図解

①規定量の消毒液を手のひらにとる
②指先や爪にすりこむ
③手のひらをすり合わせる
④手の甲にもすりこむ
⑤指を組んで両手の指の間をこする
⑥親指をねじるようにすりこむ
⑦手首まで丁寧にすりこむ

グローブの着用方法図解

①装着は、手首の部分をつかんで手を入れ
②指先にダブつきが出来ないようしっかりと伸ばす
③外すときは、片方の袖口をつまみ
④内側が表になるよう静かに外したら、グローブをしている手で丸めて握ります
⑤グローブを外した手を、反対側の袖口にすべりこませ
⑥同様に、裏表逆になるようグローブを外す
第 10 条 [ 健康管理 ]
施術者は、常に自身の健康管理に気をつけること。良好な生活習慣は感染症への抵抗力を高める。風邪やインフルエンザの症状がある時は、カスタマーと
直接の接触を避けることが望ましい。
第 11 条 [ 清掃 ]
タトゥーブースは施術の前後だけではなく、日常的に清掃を行うこと。また、店内全体の環境を清潔に保つことは、感染症対策として非常に重要である。
1. スタジオ内の床面は、掃除機やホウキ類で毎日清掃すること。タトゥーブースの床素材 は、血液や体液、インク類が沁み込むような、絨毯や畳などの
素材は衛生的に好ましくな い。施術スペースは、埃が立たないモップなどで清掃をする必要があり、不透性材質( タ イルやコンクリートなど) が望ましい。
そうでない場合は、床面を養生シートなどでバリ アをして施術ごとに交換すること。
2. 施術ベッド、施術チェア、枕など、施術中に被施術者の血液や体液が直接触れる可能 性がある機材は、使い捨てのバリアを覆ってカバーし、使用した
カバーは施術ごとに廃 棄すること。カバーを外した機材は、次亜塩素酸ナトリウム液などで十分に拭き掃除を行 い、殺菌をする。
3. その他、施術途中に休憩を取った際などに、施術者及び被施術者が直接触れた可能性のある場所として、部屋やトイレのドアノブ、蛇口なども、次亜
塩素酸ナトリウムを主成分と する洗浄剤を使って、殺菌、洗浄すること。
第 12 条 [ 自主的管理体制 ]
1. 開設者又は衛生責任者は、タトゥースタジオ及び取り扱いなどに係わる具体的な衛生 要領を作成し、従業者に周知徹底すること。1. 開設者又は衛生責任者は、タトゥースタジオ及び取り扱いなどに係わる具体的な衛生 要領を作成し、従業者に周知徹底すること。
2. 衛生責任者は、開設者の指示に従い責任をもって衛生管理に努めること。
3. 施術者は、施術を行うに当たり、事前にカスタマーに健康状態を問い、施術を 受ける障害のな いことを、カスタマー本人に確認をすること
4. 施術者は、施術後のケアについて十分な説明をすること。
5. 施術者は、施術に伴う健康被害発生のリスクなどについて、施術を行う前に十分な説明を 行うこと。説明、承諾は、口頭だけではなく書面で行うこと
が望ましい。
衛生管理基準 監修者プロフィール
衛生管理ガイドライン・監修医師
小野 友道(Ono Tomomichi)
医師
(日本皮膚科学会認定皮膚科専門医)
熊本大学医学部卒業後皮膚科学を専攻
熊本大学医学部教授を経て熊本大学医学部長
大学の法人化に伴い国立大学法人熊本大学理事・副学長
平成18 年退任後熊本保健科学大学学長
平成27 年より熊本機能病院顧問として皮膚科診療に従事、現在に至る
主要一般向け著書
『人の魂は皮膚にあるのか』(主婦の友社)
『いれずみの文化誌』(河出書房新社)
『肥後の医事ものがたり』(西日本新聞社)
私は「皮膚は世間である」と考えています。皮膚は個体のもっとも外側をを形成する臓器です。個人のアイデンティティーに関わるのが皮膚です。その観
点からいれずみについて関心を持っています。
衛生管理ガイドライン・監修医師
高須 克弥(Takasu Katsuya)
医師
(美容外科医、医学博士、「高須クリニック」院長)
愛知県生まれ。江戸時代から続く医師の家系に生まれ、東海高校、昭和大学医学部卒業
同大学院医学研究科博士課程修了
大学院在学中から海外へ(イタリアやドイツ)研修に行き最新の美容外科技術を学ぶ
日本の美容医療の第一人者であり、人脈は芸能界、財界、政界と多岐にわたり幅広い
紺綬褒章受章
主な著書
『ブスの壁』(新潮社、西原理恵子共著)
『私、美人化計画』(祥伝社)
『シミ・しわ・たるみを自分で直す本』(KK ベストセラーズ)
『ここが違う!高須克弥の美容整形』(KK ベストセラーズ)
その他著書・共著多数あり
保健衛生講習・監修人
茂木 俊徳(Mogi Toshinori)
米国労働安全衛生局(OSHA)の規格に基づく、血液媒介病原体、感染管理、バイオハザードなどの基礎を学び、ミシガン州Safe Art Works 社が認定する「伝
統的なタトゥーアーティストとプロのピアサーを対象とした労働安全衛生トレーニング」を修了。
2018 年6 月、同訓練の指導者資格を取得。
タトゥーイストのためのマネジメントシステム認証トレーナーとして、Safe Art Works 社が発行するトレーニング証明書の発行事業を担う。