タトゥーの未 来をつくるすべての人のために 。

協会概要

名称
一般社団法人 日本タトゥーイスト協会
設立
令和元年5月14日
所在地
〒103-0004 東京都 中央区 東日本橋二丁目 28 番 4 号 日本橋 CET ビル 2 階
連絡先
TEL: 03-6665-0579 / Mail : info@tattooist.or.jp
代表理事
比嘉 エルネスト
目的
当法人は、タトゥー施術に関する安全・衛生管理の徹底を通じ、タトゥー施術業に対する社 会的信頼を 確保し、タトゥー産業を健全に発展させることを目的とし、その目的に資するために次の事業を行う。
  • 1. タトゥー施術に関する安全・衛生管理基準の策定
  • 2. タトゥー施術に関する安全・衛生管理の指導
  • 3. タトゥー施術者に対する必要な情報の提供
  • 4. タトゥー産業の健全な発展に向けた情報発信、市場調査、企画提案
  • 5. 主管行政庁に対する協力及び連携
  • 6. 上記各号に付帯する一切の事業

協会規約

■名称 / 日本タトゥーイスト協会 ■英訳 / JAPAN TATTOOIST ASSOCIATION ■協会理念

1 目的

タトゥー施術者が遵守すべき事項を定めることで、被施術者の身体の安全性やその他の権利を保護し、被施術者のニーズに応じたタトゥーの提供を可能に
し、またタトゥー施術に対する社会的信頼を確保することを目的とする

2 基本原則(倫理宣言)

1. 安全管理措置の徹底
2. 事前の十分な説明と被施術者の意思の尊重
3. 施術に関する知識と質の確保
4. 個人情報の保護
5. 法令および条例に従った未成年者への施術の禁止
6. 法令および条例に従った反社会的勢力との関係の排除

3 活動指針

1. タトゥー施術者の社会的信頼の確保(衛生基準・安全管理の統一と徹底)
2. 健全なタトゥー産業の発展(タトゥー関連事業者(後記「会員の種類」において定義する)との連携)
3. 職業としての確立および行政への働きかけ(法整備)
4. タトゥー施術者向けの最新情報の提供(行政・法令、医療、海外事情、インクの安全データシートの公開など)
5. 総合窓口としての役割および情報発信(一般向けの質疑応答、マスコミ対応など)
6. 法律および税務等に関する相談窓口(医師法問題、確定申告、ビザ取得など)

■会員資格

協会の社会的使命や活動目的に賛同いただける方
協会の定める規約等の規則に従いこれを遵守できる方
反社会的勢力と関係していない方
本規約に定める入会年齢に達している方

■会員の種類

正会員:タトゥー施術者、タトゥー施術者を目指している方、タトゥー施術行為を行わないスタジオスタッフ、タトゥー産業に従事する個人
事業会員:サプライヤー、メーカー、流通業者、その他タトゥーに関連する事業に携わる事業者(総称して「その他タトゥー関連事業者」という)

■会員概要

1 正会員
正会員には総会での議決権があります
[特典]
• 協会が発行する被施術者向け『誓約書』などの各種資料をご使用いただけます
• 衛生管理自主基準を普及させ、正しく活用していただくための『衛生管理者講習』を受講のうえ、協会が発行する受講修了証を取得できます
• 年1回東京で開催される総会に出席し、理事会が提案する協会の運営方針について議決権を行使することができます(出席できない場合は委任状を
提出することによって議決権を行使することができます)
• 将来的に開催が予定されている、技能向上のための各種セミナーなどの協会が主催するイベントに参加することができます
年会費:10,000 円
入会年齢:20 歳
1 事業会員
事業会員には総会での議決権があります
[特典]
• 衛生管理自主基準を普及させ、正しく活用していただくための『衛生管理者講習』を受講の上、協会が発行する受講終了証を取得できます
• 年1回東京で開催される総会に出席し、理事会が提案する協会の運営方針について議決権を行使することができます(出席できない場合は委任状を
提出することによって議決権を行使することができます)
• 将来的に開催が予定されている、技能向上のための各種セミナーや協会が主催するイベントに参加することができます
年会費:50,000 円
入会年齢:20 歳
■『衛生管理者講習』とは
タトゥーにおける衛生管理自主基準」を普及させ、被施術者の健康を守る安全なタトゥーの提供を目的とした、タトゥーの衛生管理者講習を受講した方
に『受講修了証』を付与する制度です。これは被施術者に安心して施術を受けてもらえるために、協会の自主基準に基づいて発行するものであり、国が
認めた国家資格ではありません。
[受講修了証の付与と期限]
• 受講資格は20 歳以上の方とします
• 講習を受講し、テストに合格した方に受講修了証を付与します
• 受講修了証の有効期限は1 年間です
※講習内容の詳細は追って制定
受講料:会費の範囲でおさめられるよう予算を検討すること
認定証の発行は年1 回
オンラインでの受講も検討中

会員規程

第 1 条 [ 目的 ]

この規程は日本タトゥーイスト協会(以下「協会」という)会員について必要な事項を定める。

第 2 条 [ 会員 ]

協会の目的に賛同し、入会し協会の活動を支援する者を会員とする。
会員は下記2種とする。
1. 正会員  総会で議決権を有する個人
2. 事業会員 総会で議決権を有する法人・団体、および個人事業主

第 3 条 [ 入会および入会金 ]

会員として入会しようとする者は、協会の定める入会申込書を協会に提出し、会費を納入しなければならない。会費は、協会規約に従う。

第 4 条 [ 入会の不承認 ]

入会申込をした者が次の各号のいずれかに該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。
1. 入会申込書に記載した事項に、虚偽の記載、誤記または記入漏れがある場合。
2. 過去1年以内に本規程に違反したため除名または資格喪失の処分を受けたことがある場合。

第 5 条 [ 事業会員 ]

第2条に定める法人または団体、事業主である者は代表の住所および氏名について登録を行う。

第 6 条 [ 義務 ]

1. 会員は協会の目的を遵守し、協会の活動を支援しなければならない。
2. 会員は、会費規約の定めに従い毎年会費を納入しなければならない。
3. 会員は住所、氏名(屋号、法人・団体の名称)、連絡先などを登録し、登録内容に変更が生じた場合はただちに協会へ届け出なければならない。
4. 会員は、以上の如何を問わず、アートメイクの施術を行ってはならない。
5. 正会員は、協会の実施する「衛生講習」を年1 回以上受講しなければならない。
6. 18 歳未満の者へのタトゥー施術禁止(未成年者への施術については、各都道府県の条例遵守)
7. 麻酔の使用、販売の禁止
8. タトゥーのレーザー除去施術禁止

第 7 条 [ 権利・義務の始期 ]

1. 会員会員としての権利および義務は、前条の会費の納入が完了した時に発生するものとする。
2. 総会への出席および総会での議決権の行使については、毎年決められた日(現在調節中)時点で正会員および事業会員である者ののみが権利を行
使できるものとする。

第 8 条 [ 権利譲渡の禁止 ]

会員として有する権利を第三者に譲渡もしくは使用させ、または売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。

第 9 条 [ 私的利用の範囲外の利用禁止 ]

会員は、協会が承認した場合を除き、協会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他、私的利用の範
囲を越えて使用することはできず、また、第三者をして使用させることはできない。

第 10 条 [ 会員資格の喪失 ]

会員は次の各号に該当する時は、資格を喪失する。
1. 協会に所定の退会届を提出したとき。
2. 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
3. 事業会員の場合、法人または団体が消滅したとき。ただし、合併・組織変更の場合においては資格の継承を認める場合がある。
4. 所定の会費を支払わず、相当期間を定めた催告にも応じなかったとき。
5. 約14条のの定めに基づき協会から除名をされた者。
6. 全各号のほか、本規程その他協会の定める規則等に違反し、相当期間を定めて是正を求めても応じなかったとき
7. 受講義務に違反したときは、6 号に基づいて「1 年以上経過しているので1 ヶ月以内に受講して下さい」と求めて、それでも受講しなかった場合は資
格を喪失する

第 11 条 [ 反社会的勢力との関係排除 ]

会員は、自己または自己の役員その他業員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体(二次団体等の関係者を含む)、総会屋。社会運動標榜団体、
政治活動標榜団体、並びに暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または団体、その他各地方公共団体の暴力団排除条例に規定す
る暴力団関係者(以下「反的勢力」という)ではないことを表明および確約し、かつ、将来にわたって、反社会的勢力に属さず、反社会的勢力の活動を
助長する(反社会的勢力を被施術者としてタトゥーを施術することを含む)ことをせず、反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力と関係を有しないことを
表明および確約しなければならない。

第 12 条 [ 入会金および会費の返還 ]

退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した会費は一切返還しない。

第 13 条 [ 再入会 ]

第10条により資格を喪失した者が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。
再入会に際しては、所定の会費を改めて納入しなければならない。

第 14 条 [ 除名 ]

会員が定款、規程その他協会の定める規則等に違反したとき、または協会に重大な損害を与えたとき、第11 条に定める反社会的勢力との関係排除に関す
る表明および確約に違反した場合、もしくは協会の信用を著しく毀損する行為があったと認められるとき、協会は理事会の議決により会員を除名することが
できる。

[ 附則 ]

この規程は、日本タトゥーイスト協会が設立され正会員登録を開始する時点から実施する。

タトゥー施術行為の定義

タトゥー施術行為の定義に関するアンケートにご協力いただきまして、誠にありがとうございました。アンケートの実施結果を踏まえ、当協会としては、下
記の定義を採用することといたします。
「タトゥー施術行為とは、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、美術的な目的で、絵画、文字、記号、文様等を描く行為(施
術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為を除く。)
をいう。」
また、アンケートにおいてお寄せいただいたご意見をもとに、上記の定義に関するQ&A を作成しましたので、あわせてご確認いただけますと幸いです。なお、
Q&A については、今後とも必要と考えられる内容を追加していく予定です。

Q&A

+
1
「美術的な目的」とあるのは「芸術的な目的」とすべきである。
「美術的」と「芸術的」の違いは微妙なところがありますが、「芸術」が美術、文学、音楽など広い範囲の表現を指すのに対して、「美術」は、「芸術」のなかでも絵画、彫刻などの視覚表現を対象に用いられることが多いと思われ、一般的に絵画などの表現であるタトゥー施術行為になじむ用語として「美術的な目的」としております。
2
技術的にアートメイクとタトゥーとの差異を感じませんし、タトゥーであれアートメイクであれ、知識や技術に乏しい者が施術すること自体が問題で、明確に分け隔てるのは難しいと思います。
①タトゥー施術とアートメイクを区別することは困難であるとの趣旨のご意見や、②区別する必要性・理由がわからないとの趣旨のご意見を複数いただきました。 ①については、タトゥー施術行為が医行為に該当するか否かを巡って議論がなされたいわゆる「タトゥー裁判」の判決に照らし、タトゥー施術行為とアートメイクを区別することは可能と考えられます。「タトゥー裁判」において、第1審の有罪判決を覆して無罪判決を言い渡した大阪高裁判決は、「アートメイクは、美容整形の範疇としての医行為という判断が可能であるというべきである。(略)医療関連性が全く認められない入れ墨(タトゥー)の施術とアートメイクを同一に論じることはできない」(判決文23頁)と述べて、タトゥー施術行為が医行為に該当しないこととあわせて、タトゥー施術行為とアートメイク(こちらは医行為に該当する)は明確に別のものであるとの判断を示しています(下記リンク先にも判決文が掲載されていますので、是非ご覧ください)。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/172/088172_hanrei.pdf ②については、アートメイク(繰り返しとなりますが、大阪高裁判決で医行為に該当すると明言されています)の施術であるにもかかわらず、「これはタトゥー施術なので、医行為には該当しない」として、医師法の規制を免れようとする動きがあるとの情報が寄せられています。医師でない者がアートメイクの施術を行うことは、医師法に違反する行為ですので、逮捕・勾留されて刑事罰を受ける可能性があります。そのように、「タトゥー施術である」と称しながらも実際はアートメイクの施術であるといった行為が横行するのを防ぐためには、タトゥー施術行為とはどのような行為を指すのか、具体的にタトゥー施術行為の内容を明示した定義を設けて、タトゥー施術行為とアートメイクの区別をしやすくすることが有効と考えられます。そこで、当協会では、厚生労働省医政局医事課の照会を受け、タトゥー施術行為について定義案を策定し、今般、その定義を採用するに至りました。
3
アート、芸術というものを法律の文章だけで区別することが難しいように思います。タトゥーのそれであってもアクセサリーの感覚でやっているのか威圧または強さかのようにしてるような人もいるように見えます。それをどちらかなのかというのを言葉のみで切り分けできるのかというと微妙。人によっては威圧ではないというのもありますし。多くがそう思うかどうかぐらいの内容を法律や判例だけで良し悪しを決める難しさかと思います。
4
分けることで何かが変わるのでしょうか?分けることの意味を教えてほしいです。
5
個人の考え方によって決めることであると思う。
6
タトゥーは自己責任で何も悪くないと思います。
7
アートメイクもタトゥー施術に含まれると思います。
8
①アートメイクとタトゥー施術は行為自体同じ色素を入れる行為なのに医療行為とするにはタトゥー裁判の判決に反すると思います。②またアートメイクは医療行為とクリニック側が喧伝している事に違和感を感じます。③また彫師側もタトゥー裁判に至った経緯からアートメイクに嫌悪感を持っている彫師も多いと思いますが感情論で進めるべきではないと思います。
①および③については、質問2ないし7への回答をご参照ください。②については、①でも触れております大阪高裁判決は、タトゥー施術行為とアートメイクを明確に分けており、両者が別のものであることは法律上明確になっていると考えられます。大阪高裁判決は、アートメイクは医行為に該当するとの判断を示していますので、クリニックがアートメイクを医療行為として取り扱うことは何ら問題がなく、むしろ、大阪高裁判決が示した判断に沿うものと考えられます。
9
①どこまでがアートメイクで、どこまでがタトゥーかという区分けは非常に困難であると思います。②先天的脱毛症の方の毛髪(毛穴等)、乳房切除した方の乳輪等を描く等の行為は、芸術的なタトゥーよりも施術を望んでいる方の救いになると思いますし、ある意味タトゥーより役に立つ行為であると思います。③技術的にも針先に色素を付けて皮下に注入することに相違無いわけで。④顔への施術も珍しくなく、これらを明確に分けるのは難しい。
①及び③については、質問2ないし7への回答をご参照ください。 ②に記載された事例は、アートメイクに該当すると考えられます。 ④については、顔への施術の具体的内容に着目して、タトゥー施術行為なのかアートメイクなのかを判断する必要があります。今般当協会が採用するタトゥー施術行為の定義によれば、それが「施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為」または「化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為」である場合は、アートメイクに該当すると考えられます。他方、それが「美術的な目的で、絵画、文字、記号、文様等を描く行為」である場合は、タトゥー施術行為に該当すると考えられます。両者の区別が困難な場合もあるかもしれませんが、今後、さらに事例研究を積み重ねてまいりたく存じます。
10
タトゥーイストが施術する場所が乳輪や乳頭等が含まれた場合はどう考えるべきでしょう?
タトゥー施術行為とアートメイクの区別は、施術場所が「乳輪や乳頭等」かどうかといった、施術のなされる人体の部位で判断されるものではありません。今般採用したタトゥー施術行為の定義において、アートメイクに該当する例としてあげられているのは「施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為」です。その施術場所に乳輪・乳頭等が含まれたとしても、施術行為が「美術的な目的で、絵画、文字、記号、文様等を描く行為」であって(乳輪・乳頭等の)「施術箇所に本来存在しうる人体の構造物を描く行為」や「化粧に代替しうる装飾を描く行為」でなければ、アートメイクに該当するものではないと考えます。
11
反社会的目的ではない、というような1文があるとタトゥー掘りやすいです。
質問2ないし7への回答に記載のとおり、今般、タトゥー施術行為の定義を策定した目的は、タトゥー施術行為とアートメイクを区別することにあります。反社会的目的か否かという内心の状態を基準にタトゥー施術行為を定義することは困難であり、あくまでも外形的にみて判断ができる基準として定義を策定しております。なお、当協会は反社会的勢力との関係の排除を宣言しており(協会規約「2 基本原則」第6項)、また、会員の皆さまにも反社会的勢力と関係しないことを求め、反社会的勢力との関係排除を会員の資格としています(会員規程第11条、第14条)。
12
タトゥー施術前の準備段階において、剃刀を使用して施術部位の剃毛を行うことは、剃毛は理容師でなければ行ってはならないとする理容師法に違反することにはなりませんか?
理容師法は、「頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること」を「理容」行為と定義し(1条の2第1項)、「理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない」と定めています(6条)。 しかしながら、この理容師法の規定は、通常、首から上の部位について、容姿を整えるために行われる「頭髪の刈込」「顔そり」などの行為を対象に、これらの行為を理容師以外が行うことはできないとしたものです。タトゥー施術前の剃毛は、タトゥー施術を安全かつ衛生的に行い、また、質の高い作品を完成させるためになされるものであって、「容姿を整えること」を目的としたものではないので、理容師法の適用される場面ではなく、理容師法に違反することにはならないと考えられます。

年表

これまでのタトゥーイスト協会の活動

2018年(平成31)
  • 吉田泉弁護士、立教大学大学院・法務研究科の辰井聡子教授(刑法・医事法)により、業界団体の必要性が呼びかけられる。
  • 協会設立の気運がたかまり、実現に向けた準備がスタート。有志により、日本タトゥーイスト協会のウェブサイトを開設。 同時にSNS のアカウントを開設し、情報発信が始まる。
2019年(令和1)
一般社団法人 日本タトゥーイスト協会 発足
代表理事
比嘉エルネスト(Wizard T.S)
理事
浅見敦(Black Eyes Tattoo)
関口康夫(Laruche)
事務局
横河建輔(Black Rock Garden)
佐藤久美子(Horishiki)
川崎美穂(担当:議事録作成)
監事
齋藤貴弘(ニューポート法律事務所)
顧問弁護士
吉田泉(中島・宮本・溝口法律事務所)
〈実績〉
  • 協会の設立に約600 名の賛同者があり、発起人のひとりである比嘉エルネストが代表として法人登記(5 月14 日付け)。
  • 理事会を設置し、第1 回理事会を開催。
  • 協会規約、会員規約、ロゴマーク、修了証デザインなどを決定。
  • 『 JTAオンライン衛生講習』のシステム製作会社を選定。
  • 事務局を設置し、幅広い意見を取り入れながら「タトゥースタジオにおける衛生管理に関するガイドライン」の制作に取りかかる。
  • ・『 タトゥースタジオにおける衛生管理に関するガイドライン』2019 年版リリース。
  • 入会受付を開始。
〈ガイドライン制作担当者〉
浅見敦 (Black Eyes Tattoo)
横河建輔(Black Rock Garden)
〈ガイドライン監修者〉
小野友道(日本皮膚科学会認定皮膚科専門医)
高須克弥(美容外科医、医学博士、「高須クリニック」院長)
2020年(令和2)
第1回 定期会員総会 開催( 会場:リステル新宿)
代表理事
比嘉エルネスト(Wizard T.S)
理事
浅見敦(Black Eyes Tattoo)
関口康夫(Laruche)
事務局
横河建輔(Black Rock Garden)
川崎美穂(担当:議事録作成)
監事
齋藤貴弘(ニューポート法律事務所)
顧問弁護士
吉田泉(中島・宮本・溝口法律事務所)
〈実績〉
  • 『 JTAオンライン衛生講習』をリリース。受講者に修了証を発行。
  • 誓約書(Ver.1) を作成、無料ダウンロードにて配布。
  • 使用済みニードルを感染性廃棄物として処理することを推進する「使用済みニードルの処理方法」を公開。
2021年(令和3)
第2回 定期会員総会 開催( 会場:リステル新宿)
代表理事
比嘉エルネスト(Wizard T.S)
理事
浅見敦(Black Eyes Tattoo)
三國麻緒(studio muscat)
原澤淳(tag.tattoo)
松永哲也(Tattooer Tetsuya)
事務局
松永三佳子(Tattooer Tetsuya)
横河建輔(Black Rock Garden)
小楠香(担当:デザイン全般)
川崎美穂( 担当:議事録作成)
監事
齋藤貴弘(Field-R 法律事務所)
顧問弁護士
吉田泉(中島・宮本・溝口法律事務所)
〈実績〉
  • 新型コロナウイルスの流行を受け『JTA オンライン衛生講習』に感染症予防対策を追加した2021 年版をリリース。
  • 毎月の理事会にウェブ会議システムを導入。
  • 各メーカーが公表しているタトゥーインクの安全データシート(SDS) 一覧をサイトに掲載。
2022年(令和4)
第3回 定期会員社員総会 開催(会場:銀座アネックス)
代表理事
比嘉エルネスト(Wizard T.S)
理事
浅見敦(Black Eyes Tattoo)
三國麻緒(studio muscat)
原澤淳(tag.tattoo)
松永哲也(Tattooer Tetsuya)
事務局
松永三佳子(Tattooer Tetsuya)
増田太輝(TAIKI TATTOO)
横河建輔(Black Rock Garden)
小楠香(担当:デザイン全般)
川崎美穂( 担当:議事録作成)
監事
齋藤貴弘(Field-R 法律事務所)
顧問弁護士
吉田泉(中島・宮本・溝口法律事務所)
〈実績〉
  • 厚生労働省のヒアリングに対応。
  • 厚生労働省の調査・検討事業の一環としてのタトゥー施術の視察に協力。
  • 会員向けに皮膚科医院を紹介するサポート制度を導入。
2023年(令和5)
第4回 定期会員社員総会 開催(会場:渋谷プラス)
代表理事
比嘉エルネスト(Wizard T.S)
理事
三國麻緒(studio muscat)
横河建輔(Black Rock Garden)
増田太輝(TAIKI TATTOO)
事務局
安井爵夫(BARON TATTOO)
小楠香(担当:デザイン全般)
川崎美穂( 担当:議事録作成)
監事
齋藤貴弘(Field-R 法律事務所)
顧問弁護士
吉田泉(中島・宮本・溝口法律事務所)
〈実績〉
  • 高圧滅菌器の内容を追加した『JTA オンライン衛生講習』2023 年版をリリース。
  • 厚生労働省医政局医事課の照会を受け、タトゥー施術行為についての定義を策定。
  • 厚生労働省が科学特別研究事業として行った「タトゥー施術等の安全管理体制の構築に向けた研究」に協力。当協会のガイドラインを踏まえて作成された、感染症の専門医監修「タトゥー行為に係る安全管理ガイドライン案」が公表される。
  • タトゥー施術前の剃毛は理容師法に抵触しないと判断。
2024年(令和6)
第5回 定期会員社員総会 開催(会場:銀座アネックス)
代表理事
比嘉エルネスト(Wizard T.S)
理事
三國麻緒(studio muscat)
横河建輔(Black Rock Garden)
増田太輝(TAIKI TATTOO)
安井爵夫(BARON TATTOO)
事務局
小楠香(担当:デザイン全般)
川崎美穂(担当:議事録作成)
監事
齋藤貴弘(渥美坂井法律事務所・外国法共同始事業)
顧問弁護士
吉田泉(中島・宮本・溝口法律事務所)