【システム障害復旧のお知らせ】

年始に発生しましたシステム障害により「衛生管理オンライン講習2025」にアクセスできない事象が発生しておりました。

現在システムは復旧しており、正常にご利用いただける状態となったことをお知らせいたします。ご不便・ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

なお、今年度より修了証の発行に新システムを導入しております。新システム移行に伴い一部ご入力いただく項目がありますが、ご了承いただけますと幸いです。

皆様に安心してご利用いただけますよう、利便性の向上を一層進めてまいります。今後ともよろしくお願い申し上げます。

【システム障害に関するお詫び】

現在、協会のサイト並びに「オンライン衛生講習」の機能に障害が発生し、復旧作業を進めております。 大変ご迷惑をおかけして申し訳ございません。正常稼働の確認ができ次第、改めてご連絡をさせていただきます。 今後このようなことがないように努めて参ります。何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 取り急ぎ、お詫びとご報告を申し上げます。

一般社団法人 日本タトゥーイスト協会

情報募集

日本タトゥーイスト協会では、タトゥーイストが仕事に責任をもてる働きやすい環境の支援を目標に、さまざまな対策を講じております。
その一貫として今回新たに、タトゥーイストの使用済みニードルやカミソリなどの「感染性廃棄物」を回収していただける全国の事業者一覧を作成したいと考えております。

つきましては、長年タトゥーイストとしてご活躍の皆様に是非ともお力添えをお願い致したく、広く情報を募集します。
今後も健全な業界の発展のため、新人タトゥーイストのためにも、ご協力の程よろしくお願いいたします。

①現在ご契約中の業者を電話もしくはメールにてお知らせください
②情報提供いただいた業者に協会から連絡をさせていただきます
③協会ホームページに情報を掲載することは可能か打診させていただきます

◉掲載のサンプルはこちらです
使用済みニードル 回収業者のご案内(アドレス入る)

日本タトゥーイスト協会
電話:03-6665-0579
メール: info@tattooist.or.jp

タトゥー施術前の準備段階において、剃刀を使用して施術部位の剃毛を行うことについて

日本タトゥーイスト協会では、タトゥーイストが仕事に責任をもてる働きやすい環境の支援を目標に、さまざまな対策を講じております。
その一貫として今回新たに、タトゥーイストの使用済みニードルやカミソリなどの「感染性廃棄物」を回収していただける全国の事業者一覧を作成したいと考えております。

つきましては、長年タトゥーイストとしてご活躍の皆様に是非ともお力添えをお願い致したく、広く情報を募集します。
今後も健全な業界の発展のため、新人タトゥーイストのためにも、ご協力の程よろしくお願いいたします。

①現在ご契約中の業者を電話もしくはメールにてお知らせください
②情報提供いただいた業者に協会から連絡をさせていただきます
③協会ホームページに情報を掲載することは可能か打診させていただきます

◉掲載のサンプルはこちらです
使用済みニードル 回収業者のご案内(アドレス入る)

日本タトゥーイスト協会
電話:03-6665-0579
メール: info@tattooist.or.jp

厚労省による「アートメイクの取扱い」に関する通知について

厚生労働省は、令和5年7月3日、「医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて」との通知を発出しました(下記リンク先)。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/197969.pdf

この通知では、「針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れて、(1)眉毛を描く行為、(2)アイラインを描く行為」(いわゆるアートメイク)は、医師免許を有しない者がこれを業として行うのであれば、医師法17条に違反するとの見解が示されています。 なお、当協会では、タトゥー施術行為とアートメイクを区別するため、タトゥー施術行為についての定義を策定しております(下記リンク先)。
https://tattooist.or.jp/タトゥー施術行為の定義/

会員の皆さまにおかれましては、アートメイクを行うことは医師法違反となることをご理解いただき、くれぐれもタトゥー施術行為に該当しないアートメイクを行うことのないようにご留意ください。

厚労省による「タトゥー行為に係る安全管理ガイドライン案」の公表について

今般、厚生労働省が科学特別研究事業として行った「タトゥー施術等の安全管理体制の構築に向けた研究」の内容が公表されました。同研究では、感染症の専門医が監修した「タトゥー行為に係る安全管理ガイドライン案」も公表されています。このガイドライン案は、当協会の定めている「タトゥースタジオにおける衛生管理に関するガイドライン」を踏まえて作成されており、当協会もその作成に協力をしました。公表されたガイドライン案については、下記リンク先をご参照ください。
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/202206020A-buntan2.pdf

また、研究内容の全体については、下記リンク先をご参照ください。
https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/161632

タトゥーの定義に関するアンケート結果

タトゥーの定義に関するアンケート結果の公表についてお知らせいたします。 

定義案:タトゥー施術行為とは、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、美術的な目的で、絵画、文字、記号、文様等を描く行為(施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為を除く。)をいう。 

回答総数:380件 
賛成:353件(92.9%) 
反対:13件(3.4%) 
その他:14件(3.7%)

回答者のご職業 
タトゥーイスト:30.6% 
会社員:24.9% 
その他:44.5% 

ご協力ありがとうございます。 

皆様のご協力を必要としています

先日、厚生労働省からの呼びかけで当協会へのヒアリングが行われました。 当協会は今後、行政との対話を通してタトゥーの現場の状況や彫師の活動を正しく伝え、必要以上に厳しい規制がされないようタトゥー業界全体がより良くなるように努力してまいります。 そのためにも当協会の活動は皆様のご協力を必要としています。1人でも多くの彫師やタトゥースタジオに協会員としてご登録頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

アートメイクに関して日本タトゥーイスト協会の見解

この度はアートメイクに関しての協会の見解を改めてお知らせ致します。

大阪でのタトゥー裁判において、大阪高等裁判所はタトゥーとアートメイ クは明確に目的が異なる行為であると判示したうえで、タトゥーの施術行 為は医療行為にはあたらないとの判断が、最高裁においても支持され確定 しました。

一方でアートメイクは美容目的で行われる美容整形として扱われ、現在で も医師免許なく施術する行為は医師法違反にあたると考えられます。

また最高裁判所の判決では「タトゥー施術行為に伴う保健衛生上の危険を 防ぐため合理的な法規制を加えることが相当であるとするならば、新たな 立法によってこれを行うべきである。」と述べられており、今後タトゥー は新たなガイドラインや立法により規制されることが示唆されています。

しかし現在でもどのような規制がされるのか先行きは不透明な状況です。 そんな中でタトゥーイストがアートメイクをすることは今後のタトゥー 業界全体の首を自ら絞めかねない行為だと考えます。

以上の理由により当協会では会員規約上、協会員がアートメイクの施術行 為をすることを認めておりません。タトゥーイストの皆様にはタトゥー 業界が明るい未来を迎えられるようにアートメイクの施術をなされないよ うご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

一般社団法人 日本タトゥーイスト協会
事務局

会員登録-更新システム

作業内容:最新サーバへの移転、並びに各種動作検証

停止日時:2022年2月7日(月) 21:00〜翌05:00までの間で3〜5時間を予定
     2022年2月10日(木) 21:00〜翌05:00までの間で3〜5時間を予定
     ※停止時間内は、管理者様の管理画面、並びに会員様のマイページに
      アクセスができません
     ※作業状況によっては、終了時間が変更になる場合がございます。