【関東エリア限定】使用済みニードル 回収業者のご案内
使用済みニードルやカミソリなどの「感染性廃棄物」を処理しようとお考え中の方で、数ある業者の中からどこに依頼したらよいのか分からずにお困りの方へ。
株式会社トキワ薬品化工は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県など関東エリアを中心に、良心的な価格で回収に対応しています。実績があり安心して回収を頼める、優良産廃処理業者認定企業です。
このたび、日本タトゥーイスト協会の取り組みにご理解を得られましたことから、広く皆様にご紹介できる運びとなりました。協会の会員はもちろん、会員以外の方でもご依頼可能です。
お申し込みの流れについては下記をご確認ください。
株式会社 トキワ薬品化工
http://tokiwa-y.co.jp/
本社
〒241-0802
神奈川県横浜市旭区上川井町376番地
TEL:045−921−3264
【ご利用にあたって】
①まずは電話にてお問い合わせください
②その際「タトゥーの使用済み針の回収」を依頼したいとお伝えください
③折り返し担当者より連絡があり、回収までの説明を受けます
④契約書類を郵送してもらい、書面契約を結びます
⑤日程を調整してペール(針回収BOX)を受取ります
⑥針の回収日程について相談します
⑦すべての作業が終了したら精算となります
【留意事項】
・感染性廃棄物の処理には、事前に契約書の締結が義務付けられています。口頭での契約はできません。
・契約完了までには、3〜4週間ほど時間がかかります。
・契約をする際に、マニュフェストという5年間保存する義務のある書類を作成してもらえます。
・マニュフェストは「紙の書類」か「デジタルデータ」が選べますが、保管に便利なデジタルデータがおすすめです。
◎使用済みニードルの処理方法については事前にこちらをご覧ください。
https://x.gd/oL2mA
神奈川・東京・横浜拠点の医療・感染性・産業廃棄物の収集運搬、処分業|株式会社トキワ薬品化工 – 株式会社トキワ薬品化工
タトゥー施術前の準備段階において、剃刀を使用して施術部位の剃毛を行うことについて
日本タトゥーイスト協会では、タトゥーイストが仕事に責任をもてる働きやすい環境の支援を目標に、さまざまな対策を講じております。
その一貫として今回新たに、タトゥーイストの使用済みニードルやカミソリなどの「感染性廃棄物」を回収していただける全国の事業者一覧を作成したいと考えております。
つきましては、長年タトゥーイストとしてご活躍の皆様に是非ともお力添えをお願い致したく、広く情報を募集します。
今後も健全な業界の発展のため、新人タトゥーイストのためにも、ご協力の程よろしくお願いいたします。
①現在ご契約中の業者を電話もしくはメールにてお知らせください
②情報提供いただいた業者に協会から連絡をさせていただきます
③協会ホームページに情報を掲載することは可能か打診させていただきます
◉掲載のサンプルはこちらです
使用済みニードル 回収業者のご案内(アドレス入る)
日本タトゥーイスト協会
電話:03-6665-0579
メール: info@tattooist.or.jp
理容師法は、「頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること」を「理容」行為と定義し(1条の2第1項)、「理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない」と定めています(6条)。
しかしながら、この理容師法の規定は、通常、首から上の部位について、容姿を整えるために行われる「頭髪の刈込」「顔そり」などの行為を対象に、これらの行為を理容師以外が行うことはできないとしたものです。タトゥー施術前の剃毛は、タトゥー施術を安全かつ衛生的に行い、また、質の高い作品を完成させるためになされるものであって、「容姿を整えること」を目的としたものではないので、理容師法の適用される場面ではなく、理容師法に違反することにはならないと考えられます。
2023年3月吉日 一般社団法人
日本タトゥーイスト協会
皆さま、
当協会では、厚生労働省医政局医事課の照会を受け、このたび、タトゥー施術行為についての定義を策定することを検討しております。当協会において定義のたたき台として策定した案は、以下のとおりです。
定義案:タトゥー施術行為とは、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、美術的な目的で、絵画、文字、記号、文様等を描く行為(施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為を除く。)をいう。
上記の定義案は、タトゥーが美術的な目的で施術されるものであることを明らかにすること、また、アートメイクに該当する行為を具体的に括弧書のなかで示したうえで、「(アートメイクに該当する)行為を除く」として、アートメイクがタトゥー施術に該当しないことも明確にすることを目的としています。
定義案のなかの「施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為」という箇所が、アートメイクに該当する行為を示したものです。
この定義案について、皆さまのご意見を賜りたく、以下の日程及び方法でご意見を募集いたします。ご意見は、別紙1の「ご意見入力フォーム」に記載する形でご提出いただきます。頂戴したご意見の集計結果等は、当協会のウェブサイトにて発表する予定です。なお、取得した個人情報については、個人情報保護法その他の法令及びガイドラインを遵守して適正に取り扱います。
ご意見受付の締切:2023年4月30日
ご意見提出の方法:タトゥー施術行為の定義についての ご意見入力フォーム (クリック)
タトゥー施術行為の定義を策定する理由
以下では、当協会がタトゥー施術行為の定義を策定しようと考えた理由を記しますが、簡潔にまとめると「医師法の規制を免れるため、アートメイクであるにもかかわらずタトゥー施術を名乗る行為への対処が必要であるため」ということになります。
皆さまご存知のとおり、平成30年11月14日大阪高裁判決及び令和2年9月16日最高裁決定によって、タトゥー施術行為は医行為に該当せず、医師免許を有していない彫師がタトゥーを彫る行為は医師法に違反しないとの司法判断が確定しました。上記の司法判断においては、「アートメイクは、美容整形の範疇としての医行為という判断が可能であるというべきである。(略)医療関連性が全く認められない入れ墨(タトゥー)の施術とアートメイクを同一に論じることはできない」(大阪高裁判決23頁)とされ、タトゥー施術行為とアートメイクは明確に別のものと区別されています。
ところが、今般、タトゥー施術行為が医行為に該当しないとの上記判断を悪用し、タトゥー施術ではなくアートメイクの施術であるにもかかわらず、「これはタトゥーであるため、医行為に該当しない」として、医師ではない者がアートメイクの施術をする行為が横行しているとの情報があります。
このように、アートメイクの施術であるにもかかわらず、医師法の規制を免れるためにタトゥ一施術を名乗るというのは、彫師という職業の適法性を正面から認めた司法判断を愚弄するものと言わざるをえません。また、万が一、彫師がアートメイクを施術するなどということが起きると、その彫師は医師法に違反することとなり逮捕その他の刑事的制裁を受けることとなるほか、タトゥー業界全体に風評被害その他の悪影響が及ぶことは避けられません。
以上の状況を踏まえると、彫師の業界団体である当協会として、タトゥー施術行為とは何か、との定義を策定し、アートメイクとタトゥーの区別を明確化することが必要不可欠と考えられます。
当協会では、厚生労働省医政局医事課の照会を受け、タトゥー施術行為の定義を検討するに至りました。当協会は、従前から、厚生労働省の科学研究グループによるタトゥー施術に関する調査に協力しており、厚生労働省との良好な関係が築けていると認識しております。
長くなりましたが、以上を踏まえ、タトゥー施術行為の定義案についてご検討いただき、ご意見をいただきたく存じます。よろしくお願いいたします。
以上
このたび日本タトゥーイスト協会では、会員限定の特典として、
タトゥーに理解があり信頼のおける『皮膚科医院』をご紹介できるサポート制度を導入いたしました。
施術者がどんなに細心の注意を払っていたとしても、クライアントのアフターケアに問題があったり、
人によってはインクの成分に過敏反応を示すことが想定されます。
万が一、タトゥー施術後にクライアントから肌にトラブルがおきたとの相談を受けた場合、
タトゥーの施術箇所を診察していただける『皮膚科医院』を速やかに伝えられるよう
対策を講じておくことは非常に重要です。
日頃より衛生管理につとめトラブルを未然に防ぐ心構えと共に、不測の状況に直面した時には、
クライアントが安心して診療を受けられる、保険適用の医療機関を紹介するのが望ましいと思います。
今回皮切りとして、提携医院は東京都のみではございますが、
今後さらに多くの医療機関にタトゥーへの理解を深めていただきながら、
各地域の医療機関と提携できるよう尽力いたす所存です。何卒ご理解頂けますようお願い申し上げます。